2009年4月18日土曜日

自己借地権

こんばんは。おひさしぶりです。
月一ペースで運営しています。

うーん。前回までは、宅建過去問を出して
解説するといった内容だったんですが、www
やっぱり、、、^^ ^^ ^^。長続きしない気がするんですね。

ちと当分、このブログを気楽に運営していきたいと思いますので
内容変えます。

ふと民法を学習していて不明なところを明らかにしていきたいと思います。

さて、自己借地権とはなんじゃらほい。

自己借地権。自分の所有する土地を自分が借りる権利。

混合の原則


民法(混同)

第179条

   1. 同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。

   2. 所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属したときは、当該他の権利は、消滅する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

   3. 前二項の規定は、占有権については、適用しない。


例えば、自分の親が所有権を有する土地に自分に借地権を設定してもらった。
時が経ち、相続により、自分が所有権も有するようになった。この場合、借地権は消滅します。

ということは、民法では原則、自己借地権を認めていません。

しかし、区分建物(マンション)を分譲する場合、
売り主は、買主に「敷地権+専有部分」を売ります。

敷地権の種類には、所有権、地上権、賃借権があります。

地主さんの中には、所有権を手放したくない地主さんもいます。

そこで、地主さんは、自分に借地権を設定して、分譲をしようとしました。
しかし、混合の原則により、地主さんは自分名義の借地権を設定できませんでした。
なので、誰か自分とは別の人を借地権者にして、順次分譲をしていきました。

この手続きもめんどくさい、、、。回りくどい。

ということである条件をつけて、自分の所有権を有する土地に自分名義の借地権を
設定できるようにしたのです。

それが、自己借地権です。

さて、ある条件というのは

借地権設定者、土地所有者以外の他の者と共に、借地権を有する事。

です。

借地権設定者、土地所有者が自分だったら、借地権者は、自分以外の人と自分
でなければいけない。





おちがつかないっっw



ということで、宅建試験には、、、微妙ですかね。
過去問をひたすら繰り返し解きましょう。

では。


2009年3月24日火曜日

代理人

こんばんは。
おひさしぶりです。

最近温かくなったと思ったら、今日は寒かったです。

皆さん、花粉症はどうですか?以前薬屋でアルバイトしてたことがありまして
鼻の中の粘膜は、アルカリ性だから、カルシウムを補給すると、症状が緩和すると聞きました。
今年私は、あまり花粉の影響を受けてないので私の代わりに試して見てください。


さて、今回からは代理の問題を解いてみましょう。
ブログの内容を軽くしてみようと思います。


[S59-4-4]
権限の定めのない代理人は,保存行為しか行うことができない。







×

民法(権限の定めのない代理人の権限)
第百三条  権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
一  保存行為
二  代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為




[S59-4-2]
法定代理人は,本人の許可や特別の許可がなくても,自らの責任をもって復代理人を選任することができる。






民法(任意代理人による復代理人の選任)
第百四条  委任による代理人は、本人の許諾を得たとき又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。



法定代理人による復代理人の選任)
第百六条  法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる


任意代理人は、本人の信託を受けている者であること。また、いつでも辞任する事ができるから。

法定代理人が本人の信託を受けて代理人となったものでなく、権限の範囲が広く
一人で事を処理することが困難な事も多く辞任も容易ではないから。





代理人の問題は昭和60年から、問題の文字数が多くなっていると思います。
複合問題などが出てちょっと一見複雑そうですね。問題を簡単にしていくしかないので基本的な事を確実に理解していきましょう。
民法は、短時間で学習の効果が見えずらいと聞いたので、私は、民法をほどほどにやりました。
おかげで、宅建試験終わってもこのように民法学習しています。

民法をせめていきたいと思います。

それでは、過去問を繰り返し解きましょう。


2009年2月12日木曜日

消費税

おはようございます。

宅建資格勉強はすすんでいらっしゃいますでしょうか?

宅建は、過去問を繰り返し解けば落ちる試験ではありません。

自信を持って取り組みましょう。




さて、今回は報酬額と消費税の話です。


実際に報酬額を計算して、消費税をかけて受領する事ができる額はいくらなのか
と取引形態によって受領できる金額の限度を問われる問題がほとんどだと思います。



課税業者 法定報酬額 × 1.05

免税業者 法定報酬額 × 1.025


取引形態によって受領できる報酬額の限度

売買・交換貸借(居住用建物)貸借(非居住用建物)
代理依頼した者から報酬の限度の2倍依頼者から合計で借賃の1ヶ月分が限度依頼者から合計で借賃の1ヶ月分が限度
媒介依頼した者からのみ原則:依頼者の一方から借賃の1/2ヶ月分が限度

依頼者から承諾を受けている場合は、一方の依頼者から借賃の1ヶ月分が限度


双方から依頼を受けた場合は、借賃の1ヶ月分が限度
依頼者から合計で借賃の1ヶ月分が限度




複数の宅建業者が取引に関与する場合、関与した宅建業者全員が受領することができる報酬額合計は
依頼者の一方から受ける報酬の限度の2倍を超えてはいけない。








[h10-40]
次の報酬額は違反するかしないか。

ウ 消費税の免税業者であるが,消費税の課税業者であるから依頼を受け,
所有の価額2,000万円の宅地と価額1,680万円(消費税・地方消費税込み)の

建物の売買契約を媒介して成立させ,から116万円の報酬を受領した。













建物分1,680万円(消費税及び地方消費税込み)ということで、建物は課税されています。
課税前の値段(X)を計算します。



X × 1.05 = 1,680万円

X = 1,680万円 / 1.05 = 1,600万円





土地は非課税です。
建物と土地の価額を合計します。



1,600万円 + 2,000万円 = 3,600万円



法定報酬額を計算します。

3,600万円 × 0.03% + 6万円 = 114万円





消費税の免税業者であるとあるので、

免税業者 法定報酬額 × 1.025

114万円 × 1.025 = 116.85万円



この報酬額が上限額です。オーバーしているか判断してみましょう。

媒介は、依頼した者からのみ、受領する事ができます。
から116万円の報酬を受領した。



116万円 < 116.85万円


違反しない。





次は、主に取引形態によって報酬の限度を問う問題です。







[h20-43-4]
宅地建物取引業者A及び宅地建物取引業者B (共に消費税課税事業者) が受領する報酬に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。


は売主から代理の依頼を、は買主から媒介の依頼を、それぞれ受けて、

代金4,000万円の宅地の売買契約を成立させた場合、は売主から264万6,000円、
は買主から132万3,000円の報酬をそれぞれ受けることができる。














宅地なので、非課税。

4,000万円 × 0.03% + 6万円 = 126万円





共に消費税課税事業者なので

126万円 × 1.05 = 132.3万円








は売主から代理の依頼 依頼した者から報酬の限度の2倍
は買主から媒介の依頼 依頼した者からのみ受領

複数の宅建業者が取引に関与する場合、関与した宅建業者全員が受領することができる報酬額合計は
依頼者の一方から受ける報酬の限度の2倍を超えてはいけない。


宅建業者全員が受領することができる報酬額合計は、264.6万円です。



は売主から264万6,000円、
は買主から132万3,000円の報酬をそれぞれ受けることができる。
とありますが、依頼者の一方から受ける報酬の限度の2倍を超えているので、できません。

×





解いてみると、計算自体は、簡単だと思いますが、
取引のパターンは、ポイントを押さえないとややこしいですね。
過去問を繰り返し解いて慣れてくださいね。




2009年2月6日金曜日

登記です。

こんにちは。寒いですねー。お元気ですか?

今まで、宅業法のお話がメインでしたが、私自身がまた民法と登記をさらに
おさえないといけなくなったので、この2つのお話を中心にお話ししていこうと思います。

宅建学習をしている時に、少なからず登記は広い範囲で出題が1,2問でしたので
なんともはや本格的に勉強していませんでした。それより、宅業法を勉強した方が遥かに効率がいい。

なので、宅建受験者さんには、あまり時間を割いてまで読むようなものではないかもしれません。
息抜きに、ちょっと登記も。とか。登記に興味がものすごいある。とかの方が対象です。
とはいっても、宅建の登記の過去問はちゃんとおさえてくださいね。
実務では登記と接する機会が多いようなので、広い意味で知っていて損はないと思います。

民法に関しては、宅建にも使えるなという問題を中心にしてお話ししていきたいと思います。
もちろん宅業法のお話もしていきます。こないだのお話の続きもありますから。





[H3-16-3]
「二つの登記所の管轄区域にまたがって建っている建物の表示の登記の申請は双方の登記所にそれぞれ申請しなければならない。」







(登記所)
第六条
登記の事務は、不動産の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。

2 不動産が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合は、法務省令で定めるところにより、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が、当該不動産に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定する。


3 前項に規定する場合において、同項の指定がされるまでの間、登記の申



[わかりやすく解説]

不動産の所在地を管轄する法務局、地方法務局、これらの支店・出張所で登記の事務を行なっている。
不動産が2以上の登記所の管轄区域にまたがる場合は、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が登記所を指定する。
指定がない場合、いずれか1つの登記所で申請ができる。





×


[S63-16-3]
3.「二つの登記所の管轄区域にまたがっている一個の不動産の登記記録は,どちらの登記所においても備えられている。」








   第三章 登記記録等


(登記)
第十一条

 登記は、登記官が登記簿に登記事項を記録することによって行う。
(申請の却下)
第二十五条

 登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。

一 申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。


[わかりやすく解説]

登記は、登記官が登記簿に登記事項を記録する事によって行っている。
登記所の管轄に属しないときは、登記官は登記の申請を却下しなければならない。



不動産の所在地を管轄する法務局、地方法務局、これらの支店・出張所で登記の事務を行なっている。

不動産が2以上の登記所の管轄区域にまたがる場合は、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が登記所を指定する。

指定がない場合、いずれか1つの登記所で申請ができる。


したがって、どちらの登記所にも備えられるといったことはない。

×




それでは、過去問を繰り返し解いてくださいね。ノシ


登記の管轄

民法と登記。
またしても、十影響さんにお世話になるとは。
十影響さんの影響力はすごいです。

2009年1月30日金曜日

民法

ぬわー。民法と登記をまた学習しないといけなくなったー。

うーむ。こうなったら、宅建受験者の皆さん一緒に勉強していきましょう。

2009年1月29日木曜日

報酬の額

こんにちは。
相も変わらず寒いですねー。

最近、福山がまた再来です。桜坂以来です。
明日の☆SHOW、くうー。
故郷の思いと励ましの歌です。

歌は世につれ世は歌につれですよ。
福山節です。

経済は、どしゃぶりです。でもまた晴れます。

そして、何度も宅建の問題を解いて失敗するでもあきらめないでください。
解説読んで立ち上がった時、あなたの力は数倍にもなってるはずです。
そうサイヤ人みたいに。


さて、今回は報酬の話です。

宅建業者は、報酬の上限が決められています。
この報酬って言うのは、成功報酬です。なので、成約に至らなかった場合
1銭も受領する事ができません。


その上限はどうやって求めるのか。

取引価格(消費税は含まない)割合
200万円以下5%
200万円を超、400万円以下4%
400万円を超3%


例えば売買代金が3000万円だとすると


3000万円の中の200万円以下の部分は、
200万円 × 5% = 10万円


3000万円の中の200万円を超え400万円以下の部分は、
400万円 - 200万円 = 200万円
200万円 × 4% = 8万円


3000万円の中の400万円超える部分は、
3000万円 - 200万円 - 200万円 = 2600万円
2600万円 × 3% = 78万円

合算して、
10万円 + 8万円 + 78万円 = 96万円


媒介契約書でよく見る 取引価格 × 3% + 6万円
これは、400万円を超える取引価格、あくまでも速算法の表記です。


400万円以下の取引で、取引価格 × 3% + 6万円を使っちゃまずいですからね。

例えば取引価格が300万円の場合

300万円の中の200万円以下の部分は、
200万円 × 5% = 10万円


300万円の中の200万円を超え400万円以下の部分は、
100万円 × 4% = 4万円


10 + 4 = 14万円


実際に2,3回計算してみると覚えやすくなります。

あたかも法律で決まっているからこの価格で取引しないといけないという
訳ではありません。あくまで報酬の上限額です。

報酬額の計算も過去問に出てきたと思います。
次回は、消費税を含めた計算をします。


さてさて。

お客さんが、広告打って、物件を売って欲しいと依頼を受け
成約した場合、広告費は、成功報酬とは別に受領できます。

しかし、そんな依頼を受けずに勝手に広告出した場合は、
受領できません。



[問題 H17-34-4]
宅地建物取引業者は、建物の貸借の媒介に当たり、依頼者の依頼に基づいて広告をした。
は報酬とは別に、依頼者に対しその広告料金を請求することができない。







[解答例]
宅地建物取引業者は、依頼に基づき広告した場合は、報酬とは別に
広告料金を請求できるから

×



そりゃそうですよね。



あーと前回3回に渡って投稿したのは、私が受験した時、間違った時に
書き留めておいたノートです。まーサブノートをつくるかどうかは問題ではなく
過去問を繰り返し解いてくださいね。

ではノシ。

2009年1月23日金曜日

保証協会

■保証協会

弁済業務保証金分担金

加入する際に払う。
新たに事務所を設置した日から、2週間以内。

いくら?

主たる事務所につき  60万円
その他の事務所につき   30万円

社員になる者は、保証協会へ納付、金銭に限る すなわち有価証券は不可。

保証協会から供託所は、有価証券での供託OK

保証協会は、弁済業務分担金を受けた日から
1週間以内に、弁済業務保証金を供託しなければいけない。

○還付の流れ

債権者が、保証協会の認証を受け、供託所から還付を受ける。
国土交通大臣から保証協会に通知→保証協会は2週間以内に供託
保証協会は、社員に通知→社員は2週間以内に還付充当金を保証協会へ納付

2週間以内 供託
2週間以内 通知

もし、社員が還付充当金を納付しない場合→特別弁済業務保証分担金を1ヶ月以内に、保証協会に納付(猶予)
その者は、社員の地位を失う。
社員の地位を失った日から1週間以内に、営業保証金を主たる事務所の最寄りの
供託所に供託し、免許権者に届け出しなければならない。



案内所

■案内所

○届け出

案内所を設置し契約行為をする場合は、届け出をおこなう。

どんな案内所?

申し込みを受け、又は契約をする
継続的業務施設
10戸・区画以上を分譲する案内所
分譲の代理・媒介の案内所
催し実施場所


いつまでに?
あらかじめ業務が開始する10日以内までに


だれに?
免許権者+所在地を管轄する都道府県

案内所で申し込み又は契約をするところには、
専任の主任者を置く。


○標識

標識は、ただ単に案内をす施設にも掲げる。
全業務場所に掲げる


専任取引主任者を置く場合、その名前
置かない場所は、分譲所在現場を除き、クーリングオフ適用がある旨を表示する。

■帳簿

従業員・業務に関する帳簿は、各事業者ごとに設置する。

媒介契約

■媒介契約

専任媒介契約 自分で探した相手方に売れる
専属専任媒介契約 自分で探した相手方にも売れない 

専任媒介契約 契約を結んだ日から7日(休業日を除く)以内に指定流通機構に登録する 2週間に1回以上報告する
専属専任媒介契約 契約を結んだ日から5日(休業日を除く)以内に指定流通機構に登録する 1週間に1回以上報告する

報告の期間・指定流通機構への登録期間




重要事項説明書


重要事項説明書


説明の相手方
売買交換貸借
当事者買い主取得者
代理買い主取得者借り主
媒介買い主取得者借り主


□売買・交換

登記
法令
私道
ライフラインの整備状況
未完成物件の完成時の形状


代金・交換差金以外に授受される金権の額と目的
契約の解除
損害賠償額の予約・違約金に関する定め
手付金等の保全措置の概要
支払金、預かり金を受領する際の保全措置
ローン
瑕疵担保責任の保証保険契約の締結、その他の措置


☆区分所有建物

敷地
共用部分
専有部分
専有使用権
修繕費の内容と積み立て額
管理者について(名前と住所)

案があれば、その案を説明
案がなければ、説明不可

管理費
修繕の記録



□貸借

契約の期間・契約の更新
定期借地権について


売買・交換と賃借の違い

2009年1月22日木曜日

監督規定

こんばんわ。
オバマ大統領就任演説は、今までの演説に比べ日本でも注目度が大きかったですね。
ノッチと小浜市フラダンスの皆さんはどうしていたんでしょう。確認はとってません。w
一方で、日経平均は7000円台ですか。
情報がいまいち伝わってこないのですが、イギリスの銀行株が急落したようですね。
欧州に目が向いていないといけないのかもしれません。


今回、監督規定のお話です。

宅建業者・取引主任者・資格者には、義務やら制限があります。
それらの規定を守るため、違反した場合どうするか措置がとられています。

国土交通大臣(地方整備局長等)又は都道府県知事が、監督になります。
指導、助言、勧告をすることができます。

ある宅建業者が、違反してしまい免許取消処分を受けました。
さて、誰が処分権限をもっているのでしょうか?



答えは、免許権者です。


免許権者とは


[宅建業者の場合]

1つの都道府県の区域内において飲み事務所を設置する場合は、その事務所の所在する
知事の免許を受ける。

複数の都道府県の区域内において事務所を設置する場合は、国土交通大臣の免許を受ける。


事務所が存在する知事か、国土交通大臣が免許権者になります。



[取引主任者の場合]

登録を受けた知事か
登録の移転をした場合は、移転先の知事が免許権者になります。


[問題]
国土交通大臣の免許を受けた複数の都道府県の区域内において事務所を設置する宅建業者Aは、
乙県で違反し免許取消処分となった。免許が取り消せるのは、乙知事である。




[答え]

免許取消処分は、免許権者しか行えません。なので、乙知事ではなく、免許権者である
国土交通大臣が免許取消処分を行います。




免許権者はだれなのかをきっちり押さえておけば、惑わず簡単に解けるでしょう。
過去問を繰り返し解いてくださいね。




2009年1月16日金曜日

登録の移転

こんばんは。
昨日、日経平均一時7000円台に突入したようですね。
暗くなりますね。でも、明るく気を取り直していきましょう。


さて今回は登録の移転のお話です。

まず取引主任者は、試験を受けたところの都道府県知事の登録を受けます。
しかし、転職して他の都道府県に働く場所が変わり引っ越したとしましょう。

届出をすることがあった場合、試験を受けたところの都道府県知事へ
届け出なければなりません。

東京ー神奈川あたりだといけないことはないでしょうが、東京-大阪
とかになるとなかなか大変です。

そんな場合、登録の移転をしておけば便利です。

登録している都道府県以外の都道府県に所在する宅建業者の事務所の
業務に従事しようとするとき、すでに従事しているとき。


・申請の方法

現に登録をしている知事を経由して、移転先の都道府県知事に対して

登録移転申請書を提出する事により行う。




[問題]
甲知事の登録を受けている取引主任者Aさんは、甲県に所在する宅建業者B社の
事務所で業務を従事しており乙県に引っ越した場合、Aさんは、甲県知事を経由して
乙県知事に登録の移転を申請する事ができる。





[解答]
登録している都道府県以外の都道府県に所在する宅建業者の事務所の
業務に従事しようとするとき、すでに従事しているときではないので
単に引っ越した場合は、登録の移転はできません。

×




[問題]
甲知事の登録を受けている取引主任者Aさんは、甲県に所在する宅建業者B社の
事務所で業務を従事していたが、転職して乙県に所在する宅建業者C社の事務所で
業務に従事する場合は、Aさんは、甲県知事を経由して乙県知事に登録の移転を
申請する事ができる。


[解答]
他の都道府県に所在する宅建業者の事務所で従事する場合は、
現に登録を受けている知事を経由して、移転先の都道府県知事に対して
登録の移転を申請することができます。





[問題]
甲知事の登録を受けている取引主任者Aさんは、甲県に所在する宅建業者B社の
事務所で業務を従事していたが、転職して乙県に所在する宅建業者C社の事務所で
業務に従事する場合は、Aさんは、甲県知事を経由して乙県知事に登録の移転を
申請しなければならない。


[解答]
登録の移転は任意です。
×

「できる」と「しなければならない」との違い。
登録の移転の問題は、こういう細かい所を突いた問題という印象を持っています。
最初は、なんだこれと正直思いました。インパクトがある問題でしたから
記憶に残っています。

申請の手続きは、どこからどこへ経由して行われるかも過去問にあったと思います。
過去問を繰り返し解いてくださいね。

ではまたノシ

2009年1月12日月曜日

今日は成人式

こんにちは。
寒いですねー。今日は、成人式の日です。
毎年 成人式→若者暴れる→マスコミ騒ぐがお決まりのパターンのように思います。
普通にやっているところの方が多いと思うんですけどね。
何年かに一度は、普通にやってるところだけを見てみたいです。


取引主任者のみができる業務

  • 重要事項の説明

  • 重要事項説明書への記名押印

  • 契約成立時に交付すべき書面への記名押印




[問題]
取引主任者Gは,取引主任者証の有効期間内に更新をせず,有効期間の満了日から2週間後に取引主任者証の交付を受けた。
その2週間の間にGに重要事項説明を行わせた宅地建物取引業者H社は業務停止処分を受けることがある。


[解答]
有効期間の更新を受けていない者は、取引主任者ではありません。
ということは、Gさんは、取引主任者の業務ができません。

また、取引主任者ではない者に重要事項説明を行わせたHは,
業務停止処分の対象になります。




過去問を解いてくださいね。

あけまして、おそいって

皆様、あけましておめでとうございます。
っといってすごい遅いご挨拶になってしまいました。
すみません。

宅建受験生の方へ、今年宅建受かりますように。

宅建業に2年以上実務経験がない私は、登録するために
今月末に、登録実務講習があります。

登録実務講習、それの修了試験があるので
いろいろハンドブックやテキストが送られてくるわけですよ。
当然ちゃー当然ですが、内容が宅建試験とかぶるんです。

安易に過去問解説なんかすると宅建受験者さんにご迷惑かけるはめになるので、
ただの宅建談話として書こうと思います。あくまでも暇な時におつきあいください。

宅建業法は、15点/50点出題ですからこれをおさえれば、かなりの点数が得られます。
しかも民法などと比べると容易い。なので宅建業法をメインにお話したいと思います。


宅地建物業とは?

宅地もしくは建物の売買もしくは交換、または宅地もしくは建物の
売買、交換、もしくは貸借の代理または媒介する行為で、不特定多数の者を
相手方とし、反復または継続して行うものを言い、宅建業者とは、業法第3条
第1項に定める免許を受けて業を営む者を意味している。

こうなんで、わかりにくいんでしょうか。普段こういう文書を見慣れてないから
でしょうか。

ちと整理したいと思います。

売買交換貸借
自ら×
代理
媒介


特徴としては、自ら貸借する以外は宅建業に該当します。

不特定多数の者を相手方とし、反復または継続して行うもの

ここは、いろいろなケースが登場してきて
宅建業に該当するか否かの判定する出題が
毎年のように出てきたと思います。


[問題]
Aさんは、自分のマンションを不特定多数の者を
相手方として、賃借を繰り返した。
これは、宅建業にあたるか否か?



[解答]
この場合は、自ら賃貸なので、該当しませんね。


いろいろなケースがありますから
過去問を繰り返し解いてくださいね。

んでは、またノシ

2008年12月20日土曜日

手付金は戻ってくるの?

相変わらず、寒いですね。
今年の半ばあたりから、経済はほんとおさぶいです。
今後、ブリザード級になるのでしょうか?ならないでほしいです。
寒いの苦手なんで。

今週も、有名な不動産会社さんが倒産したニュースを読みました。

倒産前に契約して手付金を支払った場合、
倒産したら手付金は戻ってくるの?という問題を考えてみたいと思います。

ふつー物件を購入した場合、手付金を支払います。
その後、物件を手に入れる前に不動産会社さんが
ベストを尽くしたのですが致しなく潰れてしまいました。

おーのー。どうするか不安になります。困ります。
物件も手に入ってないのに手付金ぐらい返して!というのが人情だと思います。

「手付金も返せない」なんて不動産会社がいったらどうなりますか。
手付金を支払った方は怒りが収まらないでしょう。

ということで、そんなことはさせないということで、

手付金等の保全措置というルールがあります。

せめて、支払った金銭(手付金等)だけは確実に買った人に
返還できるような措置、これ保全措置を講じました。

不動産会社はおのずと、宅建業者になります。

宅建業者は、自ら売主さんとなる売買契約について

原則。

一定の保全措置を講じた後でなければ、宅建業者でない買主から
手付金等を受領してはならない。売主である宅建業者が保全措置を講じてないときは
買主は手付金等を支払わなくても履行遅滞とはならない。




宅建業者さんは保全措置をしないと、宅建業者ではない方から
手付金等を受け取れない。

で、保全措置とらないと、手付金支払らわないぞ。

ということが言えると思います。原則そうで、例外はあります。




手付金等は、契約締結から引渡までの間に授受される金銭で
代金に充当されるものです。名称うんぬんはさておき。


さきほどから保全措置と書いていますが、具体的にどういった事なのでしょうか?

未完成物件の場合、
1.保証委託契約
2.保証保険契約

完成物件の場合、
1.保証委託契約
2.保証保険契約
3.手付金等寄託契約


1.保証委託契約?

「保証委託契約」は、銀行、信託会社その他政令で定める金融機関等との間で
保証委託契約をし、その連帯保証契約書面を買主に交付すればよいことになっています。 

宅建業者さんと、金融機関等とが連帯保証で買主さんの手付金等を保証するとのこと。



2.保証保険契約?
保険会社による保証保険契約。

保険会社さんが、保険をかけて手付金等を保証するとのこと。



3.手付金等寄託契約 
指定保管機関による保管すること。



保全措置とは、連帯保証、保険、保管するってことですね。
ほんと、銀行・保険会社が危なくなったら大変ですよね。


んで。


保全措置でも例外があります。

1.買主さんが、所有権登記をしたとき・所有権移転の登記をした時
2.受領する手付け金等の額が次の金額以下である時

保全措置が不要で、手付金を受領することができる。

未完成物件
代金の5%以下 かつ 1,000万円以下

完成物件
代金の10%以下 かつ 1,000万円以下


例えば、3000万円で物件を購入したとしましょう。

未完成物件の場合は

3000×0.05 = 150

150万円以下の場合は受領できます。


完成物件の場合は

3000×0.05 = 300

300万円以下の場合は受領できます。


返ってこないといってるわけではありません。
その金額なら、保全措置とらなくても宅建業者さんは手付金等を
受領する事ができますよということです。


倒産前に契約して手付金を支払った場合、
倒産したら手付金は戻ってくるの?

保全措置がとられてくる場合、保証書で手付金は戻ってきます。
ただ、手付金の額が保全措置不要だった場合、うーん、固まります。
法律の詳しい人に相談して、倒産した宅建業者と交渉して
みようかなって気になります。役所いって相談するのも考えられますね。
あらかじめ保全措置とるのを前提に契約を結ぶと安全ですね。


書いてて、これは宅建試験の解説がしたいのか
仮想相談の解決したいのか自分でもさっぱり意図がみえません。w
雑談レベルです。やっぱり、講師さんはすごいなと思いました。

こんなの読むぐらいだったらほんと過去問を繰り返し解いた方がいいですよ。

2008年12月9日火曜日

手付金の分割

寒くなってきましたね。師走ですね。
今年の冬は、ニュースなんか見るといろな意味で寒いですよね。

さて、

自分がマンション買おうと思いました。けど手付金持ってないよ。
手付金って分割にしてくれたら払えそうだな。よーしと思い不動産屋さんに
行っていろいろマンションを見てきました。そして、気に入った物件がありました。

「このマンション申し込みます。で、手付金分割にしてください?」

[問題]
不動産屋さんは、手付金を分割して契約できるでしょうか?


[答え]
できません。

やっぱ解約しようとなった場合、解除できなくなってしまうから。
実際に手付放棄の解除ができなくなってしまう。


第47条第3号 業務に関する禁止事項
手付けについて貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為

第47条第3号関係
信用の供与について
本号中「信用の供与」とは、手付としての約束手形の受領等の行為、手付予約をした場合における宅地建物取引業者による依頼者の当該予約債務の保証行為等もこれに該当することとなる。なお、手付の 分割受領も本号にいう「信用の供与」に該当する。

宅建業法39条2項
宅建業者が自ら売主として,宅建業者でない者と売買契約を締結した際に,手附を受領する場合は,その性質を問わず,解約手付とみなされます。


「では、手付金安くしてください。」

禁止されていません。
不動産屋さんは、安くしてくれるかもしれません。


「他に手付金の分割してくれるところ紹介してください」

禁止されていません。
不動産屋さんは、他の金融機関などを紹介してくれるかもしれません。


[まとめ]
不動産屋さんは、手付金の分割して契約を誘引してはいけません。
手付金を安くしたり、貸し付けてくれるところを斡旋することができます。



えーっと、(--;)やっぱりこの企画いまいちです。(-w-)難しいです。
これを読むぐらいだったら、過去問を繰り返し解いたほうがよっぽどましです。w
こんなしょうもないブログ読まずに、過去問を繰り返し解きましょう。

はじめに

試験経過後、何ヶ月か経って宅建知識を使っていないと

あれこういう場合どうだっけ

と微妙にぶれてきます。

それではいけないと思い、ぶれてきた点全部じゃないですけど
ブログに問題とその答えを書いていこうと思います。

でも、こういうのって法改正があった場合、ブログも修正しないと
いけないな。うーん。この企画は長く続かないかもしれないな。

自分の法改正のチェックにもつながるから、いいかな。
法改正の全部をブログに落とし込めるかな。

宅建受験者さんの役に立てればと思うけど、かえって迷惑かな。
迷惑じゃなければ、自己責任でこのブログとおつきあいください。

2008年12月4日木曜日

登録講習の案内

合格証書が郵送されてきました。

登録講習の案内が同封されていました。
そういえば、2年以上不動産業に従事してないな。

早い、安いの条件で考えたら
不動産流通近代化センターか住宅新報社さんどちらかかな。

名前講習料修了書発行最短日
住宅新報社28,000円2009/1月末
不動産流通近代化センター28,000円2009/2/13
H20.12月現在

住宅新報社さん、はえー。

申し込みします。

2008年12月3日水曜日

合格発表

さて、合格発表当日になりました。


結果は、


42点で合格しました。


お世話になった方々、どうもありがとうございます。


では、宅建受験生の皆さんへ合格の秘訣をご紹介します。


「過去問を試験日まで繰り返し解く」
「受かるまであきらめない」


この2点を心がけました。

過去問が繰り返し解けるなら、どの宅建テキストでもいいと思います。
受かるまでは、あきらめない。自分の意思を持つだけです。




今後、このブログどうしていこうかな。
とりあえず、ブログタイトルでも変えます。

過去問をのせて解説しようかと思ったんですが、十影響さんのサイトとか宮崎先生のとことか
ネットに載っているし、市販の本、資格学校にもあるからあんま意味ないし
受かる秘訣も書いたから。

課題だけのせてみようかな。うーん。
役に立つのか実感得られそうにないなー。

実際の宅建事務ネタでも書いてみようかな。うーん。
個人情報云々うるさそうだからなー。

スタンスは、不動産の有益な知識、情報を送るのはブレたくないな。
それを宅建受験生の人へなのか一般の人へなのか。

どんな形あれ、貢献できるブログにしようかと思います。

うーん。

スタートラインにつきました。
ゆっくり前進しますわ。