宅地建物業免許
宅地建物業免許がいるかどうか
反復して、不特定多数と取引を行う。
| 自ら | 代理 | 仲介 | |
| 売買 | いる | いる | いる |
| 交換 | いる | いる | いる |
| 賃貸 | いらない | いる | いる |
免許の基準
欠格事由
・業務停止処分に違反した
・不正の手段で免許を取得した
・業務停止処分事由にあたり情状が特に重い場合
業法違反、暴力系、背任罪での法律違反はだめ。罰金刑以上
普通の法律違反で、禁固・懲役に処されたもの
5年間は免許を受けられない。
執行猶予期間が満了すれば、直ちに免許を受けられる。
免許の書き換え
有効期間満了の90日前から30日前まで
有効期間は5年
○ 免許替え
新免許者に直接申請する
新免許を受けてから5年
○届け出
| 届け出 | だれが? | いつまでに |
| 死亡 | 相続人 | 死亡を知ってから30日以内 |
| 破産 | 破産管財人 | 破産してから30日以内 |
| 合併消滅 | 消滅した法人の代表役員 | 消滅してから30日以内 |
| 解散 | 清算人 | 解散してから30日以内 |
| 廃業 | 業者本人or業者の代表役員 | 廃業してから30日以内 |
だれに? 免許権者
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