宅建業法
■宅建業者 免許
営業に関して成年者と同一行為能力がある場合
なくても法定代理人に欠格事由がない場合
未成年でも宅建業者免許を受けれる
政令で指定される使用人をおいた場合、30日以内に変更の届出をする。
宅建業者の廃業の届出
| 届出事由 | だれが? | いつまでに? |
| 破産 | 破産管財人 | その日から30日以内 |
| 合併により消滅 | 消滅した会社を代表する役員 | その日から30日以内 |
| 破産・合併により消滅以外 | 清算人 | その日から30日以内 |
破産手続き決定があった場合、免許の効力は、届出のあった日から失効する。
信託会社も営業保証金の供託または保証協会に加入せず宅建業務をしてはならない。
取引主任者証には、勤務先の住所は記載されてない。
宅建業者が他の法令に違反した時
指示処分の対象となりまたは免許権者は業務停止処分とすることもできる。
免許取消の聴聞の公示日前60日以内に免許を取消された法人の役員であった者
その法人業者が免許を取消された日から5年を経過していなければ、免許を受ける事ができない。
賄賂で罰金刑 欠格事由には該当しない。
背任で罰金刑 欠格事由に該当する。
不正な手段により宅建業の免許取消処分を受けた法人の政令で定められる使用人
宅建業、取引主任者の登録とも欠格事由にならない。
■事務所等
宅建業を行わず他の兼業業務のみを行っている支店は「事務所」に含まれない。
契約行為をしない案内所は、免許権者と物件のある所在地の知事に届けないでよい。
■取引主任者 免許
復権を得ていなくても、試験は受けられる。
取引主任者の登録を受けていて、登録の欠格事由になる刑罰を受けた場合、30日以内に免許権者へ届け出なければならない。
■供託所
営業保証金の変換、例えば金銭のみで供託しているのを金銭+有価証券に置き換えるなど
した場合は、遅延なく免許権者に届け出しなければならない。
■預かり金の保全措置
50万円以上の預かり金、支払金の保全措置は任意です。これは重要事項説明書に
記載しないと行けない。50万円未満は、預かり金、支払金に該当しない。
■重要事項説明書
手付金等保全措置の概要は、保証委託契約か保険保証契約によるのか別
保全措置を行う機関の種類、名称等を説明する事になっている。
売買契約の対象となる区分所有建物では、
計画的な維持修繕費用の積み立てがあれば、その定めと積立額を説明しなければならない。
■クーリングオフ
引き渡し完了かつ代金を全額支払った場合、解除できない。
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