2008年12月20日土曜日

手付金は戻ってくるの?

相変わらず、寒いですね。
今年の半ばあたりから、経済はほんとおさぶいです。
今後、ブリザード級になるのでしょうか?ならないでほしいです。
寒いの苦手なんで。

今週も、有名な不動産会社さんが倒産したニュースを読みました。

倒産前に契約して手付金を支払った場合、
倒産したら手付金は戻ってくるの?という問題を考えてみたいと思います。

ふつー物件を購入した場合、手付金を支払います。
その後、物件を手に入れる前に不動産会社さんが
ベストを尽くしたのですが致しなく潰れてしまいました。

おーのー。どうするか不安になります。困ります。
物件も手に入ってないのに手付金ぐらい返して!というのが人情だと思います。

「手付金も返せない」なんて不動産会社がいったらどうなりますか。
手付金を支払った方は怒りが収まらないでしょう。

ということで、そんなことはさせないということで、

手付金等の保全措置というルールがあります。

せめて、支払った金銭(手付金等)だけは確実に買った人に
返還できるような措置、これ保全措置を講じました。

不動産会社はおのずと、宅建業者になります。

宅建業者は、自ら売主さんとなる売買契約について

原則。

一定の保全措置を講じた後でなければ、宅建業者でない買主から
手付金等を受領してはならない。売主である宅建業者が保全措置を講じてないときは
買主は手付金等を支払わなくても履行遅滞とはならない。




宅建業者さんは保全措置をしないと、宅建業者ではない方から
手付金等を受け取れない。

で、保全措置とらないと、手付金支払らわないぞ。

ということが言えると思います。原則そうで、例外はあります。




手付金等は、契約締結から引渡までの間に授受される金銭で
代金に充当されるものです。名称うんぬんはさておき。


さきほどから保全措置と書いていますが、具体的にどういった事なのでしょうか?

未完成物件の場合、
1.保証委託契約
2.保証保険契約

完成物件の場合、
1.保証委託契約
2.保証保険契約
3.手付金等寄託契約


1.保証委託契約?

「保証委託契約」は、銀行、信託会社その他政令で定める金融機関等との間で
保証委託契約をし、その連帯保証契約書面を買主に交付すればよいことになっています。 

宅建業者さんと、金融機関等とが連帯保証で買主さんの手付金等を保証するとのこと。



2.保証保険契約?
保険会社による保証保険契約。

保険会社さんが、保険をかけて手付金等を保証するとのこと。



3.手付金等寄託契約 
指定保管機関による保管すること。



保全措置とは、連帯保証、保険、保管するってことですね。
ほんと、銀行・保険会社が危なくなったら大変ですよね。


んで。


保全措置でも例外があります。

1.買主さんが、所有権登記をしたとき・所有権移転の登記をした時
2.受領する手付け金等の額が次の金額以下である時

保全措置が不要で、手付金を受領することができる。

未完成物件
代金の5%以下 かつ 1,000万円以下

完成物件
代金の10%以下 かつ 1,000万円以下


例えば、3000万円で物件を購入したとしましょう。

未完成物件の場合は

3000×0.05 = 150

150万円以下の場合は受領できます。


完成物件の場合は

3000×0.05 = 300

300万円以下の場合は受領できます。


返ってこないといってるわけではありません。
その金額なら、保全措置とらなくても宅建業者さんは手付金等を
受領する事ができますよということです。


倒産前に契約して手付金を支払った場合、
倒産したら手付金は戻ってくるの?

保全措置がとられてくる場合、保証書で手付金は戻ってきます。
ただ、手付金の額が保全措置不要だった場合、うーん、固まります。
法律の詳しい人に相談して、倒産した宅建業者と交渉して
みようかなって気になります。役所いって相談するのも考えられますね。
あらかじめ保全措置とるのを前提に契約を結ぶと安全ですね。


書いてて、これは宅建試験の解説がしたいのか
仮想相談の解決したいのか自分でもさっぱり意図がみえません。w
雑談レベルです。やっぱり、講師さんはすごいなと思いました。

こんなの読むぐらいだったらほんと過去問を繰り返し解いた方がいいですよ。

2008年12月9日火曜日

手付金の分割

寒くなってきましたね。師走ですね。
今年の冬は、ニュースなんか見るといろな意味で寒いですよね。

さて、

自分がマンション買おうと思いました。けど手付金持ってないよ。
手付金って分割にしてくれたら払えそうだな。よーしと思い不動産屋さんに
行っていろいろマンションを見てきました。そして、気に入った物件がありました。

「このマンション申し込みます。で、手付金分割にしてください?」

[問題]
不動産屋さんは、手付金を分割して契約できるでしょうか?


[答え]
できません。

やっぱ解約しようとなった場合、解除できなくなってしまうから。
実際に手付放棄の解除ができなくなってしまう。


第47条第3号 業務に関する禁止事項
手付けについて貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為

第47条第3号関係
信用の供与について
本号中「信用の供与」とは、手付としての約束手形の受領等の行為、手付予約をした場合における宅地建物取引業者による依頼者の当該予約債務の保証行為等もこれに該当することとなる。なお、手付の 分割受領も本号にいう「信用の供与」に該当する。

宅建業法39条2項
宅建業者が自ら売主として,宅建業者でない者と売買契約を締結した際に,手附を受領する場合は,その性質を問わず,解約手付とみなされます。


「では、手付金安くしてください。」

禁止されていません。
不動産屋さんは、安くしてくれるかもしれません。


「他に手付金の分割してくれるところ紹介してください」

禁止されていません。
不動産屋さんは、他の金融機関などを紹介してくれるかもしれません。


[まとめ]
不動産屋さんは、手付金の分割して契約を誘引してはいけません。
手付金を安くしたり、貸し付けてくれるところを斡旋することができます。



えーっと、(--;)やっぱりこの企画いまいちです。(-w-)難しいです。
これを読むぐらいだったら、過去問を繰り返し解いたほうがよっぽどましです。w
こんなしょうもないブログ読まずに、過去問を繰り返し解きましょう。

はじめに

試験経過後、何ヶ月か経って宅建知識を使っていないと

あれこういう場合どうだっけ

と微妙にぶれてきます。

それではいけないと思い、ぶれてきた点全部じゃないですけど
ブログに問題とその答えを書いていこうと思います。

でも、こういうのって法改正があった場合、ブログも修正しないと
いけないな。うーん。この企画は長く続かないかもしれないな。

自分の法改正のチェックにもつながるから、いいかな。
法改正の全部をブログに落とし込めるかな。

宅建受験者さんの役に立てればと思うけど、かえって迷惑かな。
迷惑じゃなければ、自己責任でこのブログとおつきあいください。

2008年12月4日木曜日

登録講習の案内

合格証書が郵送されてきました。

登録講習の案内が同封されていました。
そういえば、2年以上不動産業に従事してないな。

早い、安いの条件で考えたら
不動産流通近代化センターか住宅新報社さんどちらかかな。

名前講習料修了書発行最短日
住宅新報社28,000円2009/1月末
不動産流通近代化センター28,000円2009/2/13
H20.12月現在

住宅新報社さん、はえー。

申し込みします。

2008年12月3日水曜日

合格発表

さて、合格発表当日になりました。


結果は、


42点で合格しました。


お世話になった方々、どうもありがとうございます。


では、宅建受験生の皆さんへ合格の秘訣をご紹介します。


「過去問を試験日まで繰り返し解く」
「受かるまであきらめない」


この2点を心がけました。

過去問が繰り返し解けるなら、どの宅建テキストでもいいと思います。
受かるまでは、あきらめない。自分の意思を持つだけです。




今後、このブログどうしていこうかな。
とりあえず、ブログタイトルでも変えます。

過去問をのせて解説しようかと思ったんですが、十影響さんのサイトとか宮崎先生のとことか
ネットに載っているし、市販の本、資格学校にもあるからあんま意味ないし
受かる秘訣も書いたから。

課題だけのせてみようかな。うーん。
役に立つのか実感得られそうにないなー。

実際の宅建事務ネタでも書いてみようかな。うーん。
個人情報云々うるさそうだからなー。

スタンスは、不動産の有益な知識、情報を送るのはブレたくないな。
それを宅建受験生の人へなのか一般の人へなのか。

どんな形あれ、貢献できるブログにしようかと思います。

うーん。

スタートラインにつきました。
ゆっくり前進しますわ。

2008年12月1日月曜日