相変わらず、寒いですね。
今年の半ばあたりから、経済はほんとおさぶいです。
今後、ブリザード級になるのでしょうか?ならないでほしいです。
寒いの苦手なんで。
今週も、有名な不動産会社さんが倒産したニュースを読みました。
倒産前に契約して手付金を支払った場合、
倒産したら手付金は戻ってくるの?という問題を考えてみたいと思います。
ふつー物件を購入した場合、手付金を支払います。
その後、物件を手に入れる前に不動産会社さんが
ベストを尽くしたのですが致しなく潰れてしまいました。
おーのー。どうするか不安になります。困ります。
物件も手に入ってないのに手付金ぐらい返して!というのが人情だと思います。
「手付金も返せない」なんて不動産会社がいったらどうなりますか。
手付金を支払った方は怒りが収まらないでしょう。
ということで、そんなことはさせないということで、
手付金等の保全措置というルールがあります。
せめて、支払った金銭(手付金等)だけは確実に買った人に
返還できるような措置、これ保全措置を講じました。
不動産会社はおのずと、宅建業者になります。
宅建業者は、自ら売主さんとなる売買契約について
原則。
一定の保全措置を講じた後でなければ、宅建業者でない買主から
手付金等を受領してはならない。売主である宅建業者が保全措置を講じてないときは
買主は手付金等を支払わなくても履行遅滞とはならない。
宅建業者さんは保全措置をしないと、宅建業者ではない方から
手付金等を受け取れない。
で、保全措置とらないと、手付金支払らわないぞ。
ということが言えると思います。原則そうで、例外はあります。
手付金等は、契約締結から引渡までの間に授受される金銭で
代金に充当されるものです。名称うんぬんはさておき。
さきほどから保全措置と書いていますが、具体的にどういった事なのでしょうか?
未完成物件の場合、
1.保証委託契約
2.保証保険契約
完成物件の場合、
1.保証委託契約
2.保証保険契約
3.手付金等寄託契約
1.保証委託契約?
「保証委託契約」は、銀行、信託会社その他政令で定める金融機関等との間で
保証委託契約をし、その連帯保証契約書面を買主に交付すればよいことになっています。
宅建業者さんと、金融機関等とが連帯保証で買主さんの手付金等を保証するとのこと。
2.保証保険契約?
保険会社による保証保険契約。
保険会社さんが、保険をかけて手付金等を保証するとのこと。
3.手付金等寄託契約
指定保管機関による保管すること。
保全措置とは、連帯保証、保険、保管するってことですね。
ほんと、銀行・保険会社が危なくなったら大変ですよね。
んで。
保全措置でも例外があります。
1.買主さんが、所有権登記をしたとき・所有権移転の登記をした時
2.受領する手付け金等の額が次の金額以下である時
保全措置が不要で、手付金を受領することができる。
未完成物件
代金の5%以下 かつ 1,000万円以下
完成物件
代金の10%以下 かつ 1,000万円以下
例えば、3000万円で物件を購入したとしましょう。
未完成物件の場合は
3000×0.05 = 150
150万円以下の場合は受領できます。
完成物件の場合は
3000×0.05 = 300
300万円以下の場合は受領できます。
返ってこないといってるわけではありません。
その金額なら、保全措置とらなくても宅建業者さんは手付金等を
受領する事ができますよということです。
倒産前に契約して手付金を支払った場合、
倒産したら手付金は戻ってくるの?
保全措置がとられてくる場合、保証書で手付金は戻ってきます。
ただ、手付金の額が保全措置不要だった場合、うーん、固まります。
法律の詳しい人に相談して、倒産した宅建業者と交渉して
みようかなって気になります。役所いって相談するのも考えられますね。
あらかじめ保全措置とるのを前提に契約を結ぶと安全ですね。
書いてて、これは宅建試験の解説がしたいのか
仮想相談の解決したいのか自分でもさっぱり意図がみえません。w
雑談レベルです。やっぱり、講師さんはすごいなと思いました。
こんなの読むぐらいだったらほんと過去問を繰り返し解いた方がいいですよ。
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