2008年12月9日火曜日

手付金の分割

寒くなってきましたね。師走ですね。
今年の冬は、ニュースなんか見るといろな意味で寒いですよね。

さて、

自分がマンション買おうと思いました。けど手付金持ってないよ。
手付金って分割にしてくれたら払えそうだな。よーしと思い不動産屋さんに
行っていろいろマンションを見てきました。そして、気に入った物件がありました。

「このマンション申し込みます。で、手付金分割にしてください?」

[問題]
不動産屋さんは、手付金を分割して契約できるでしょうか?


[答え]
できません。

やっぱ解約しようとなった場合、解除できなくなってしまうから。
実際に手付放棄の解除ができなくなってしまう。


第47条第3号 業務に関する禁止事項
手付けについて貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為

第47条第3号関係
信用の供与について
本号中「信用の供与」とは、手付としての約束手形の受領等の行為、手付予約をした場合における宅地建物取引業者による依頼者の当該予約債務の保証行為等もこれに該当することとなる。なお、手付の 分割受領も本号にいう「信用の供与」に該当する。

宅建業法39条2項
宅建業者が自ら売主として,宅建業者でない者と売買契約を締結した際に,手附を受領する場合は,その性質を問わず,解約手付とみなされます。


「では、手付金安くしてください。」

禁止されていません。
不動産屋さんは、安くしてくれるかもしれません。


「他に手付金の分割してくれるところ紹介してください」

禁止されていません。
不動産屋さんは、他の金融機関などを紹介してくれるかもしれません。


[まとめ]
不動産屋さんは、手付金の分割して契約を誘引してはいけません。
手付金を安くしたり、貸し付けてくれるところを斡旋することができます。



えーっと、(--;)やっぱりこの企画いまいちです。(-w-)難しいです。
これを読むぐらいだったら、過去問を繰り返し解いたほうがよっぽどましです。w
こんなしょうもないブログ読まずに、過去問を繰り返し解きましょう。

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