っといってすごい遅いご挨拶になってしまいました。
すみません。
宅建受験生の方へ、今年宅建受かりますように。
宅建業に2年以上実務経験がない私は、登録するために
今月末に、登録実務講習があります。
登録実務講習、それの修了試験があるので
いろいろハンドブックやテキストが送られてくるわけですよ。
当然ちゃー当然ですが、内容が宅建試験とかぶるんです。
安易に過去問解説なんかすると宅建受験者さんにご迷惑かけるはめになるので、
ただの宅建談話として書こうと思います。あくまでも暇な時におつきあいください。
宅建業法は、15点/50点出題ですからこれをおさえれば、かなりの点数が得られます。
しかも民法などと比べると容易い。なので宅建業法をメインにお話したいと思います。
宅地建物業とは?
宅地もしくは建物の売買もしくは交換、または宅地もしくは建物の
売買、交換、もしくは貸借の代理または媒介する行為で、不特定多数の者を
相手方とし、反復または継続して行うものを言い、宅建業者とは、業法第3条
第1項に定める免許を受けて業を営む者を意味している。
こうなんで、わかりにくいんでしょうか。普段こういう文書を見慣れてないから
でしょうか。
ちと整理したいと思います。
| 売買 | 交換 | 貸借 | |
| 自ら | ○ | ○ | × |
| 代理 | ○ | ○ | ○ |
| 媒介 | ○ | ○ | ○ |
特徴としては、自ら貸借する以外は宅建業に該当します。
不特定多数の者を相手方とし、反復または継続して行うもの
ここは、いろいろなケースが登場してきて
宅建業に該当するか否かの判定する出題が
毎年のように出てきたと思います。
[問題]
Aさんは、自分のマンションを不特定多数の者を
相手方として、賃借を繰り返した。
これは、宅建業にあたるか否か?
[解答]
この場合は、自ら賃貸なので、該当しませんね。
いろいろなケースがありますから
過去問を繰り返し解いてくださいね。
んでは、またノシ
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