2009年1月22日木曜日

監督規定

こんばんわ。
オバマ大統領就任演説は、今までの演説に比べ日本でも注目度が大きかったですね。
ノッチと小浜市フラダンスの皆さんはどうしていたんでしょう。確認はとってません。w
一方で、日経平均は7000円台ですか。
情報がいまいち伝わってこないのですが、イギリスの銀行株が急落したようですね。
欧州に目が向いていないといけないのかもしれません。


今回、監督規定のお話です。

宅建業者・取引主任者・資格者には、義務やら制限があります。
それらの規定を守るため、違反した場合どうするか措置がとられています。

国土交通大臣(地方整備局長等)又は都道府県知事が、監督になります。
指導、助言、勧告をすることができます。

ある宅建業者が、違反してしまい免許取消処分を受けました。
さて、誰が処分権限をもっているのでしょうか?



答えは、免許権者です。


免許権者とは


[宅建業者の場合]

1つの都道府県の区域内において飲み事務所を設置する場合は、その事務所の所在する
知事の免許を受ける。

複数の都道府県の区域内において事務所を設置する場合は、国土交通大臣の免許を受ける。


事務所が存在する知事か、国土交通大臣が免許権者になります。



[取引主任者の場合]

登録を受けた知事か
登録の移転をした場合は、移転先の知事が免許権者になります。


[問題]
国土交通大臣の免許を受けた複数の都道府県の区域内において事務所を設置する宅建業者Aは、
乙県で違反し免許取消処分となった。免許が取り消せるのは、乙知事である。




[答え]

免許取消処分は、免許権者しか行えません。なので、乙知事ではなく、免許権者である
国土交通大臣が免許取消処分を行います。




免許権者はだれなのかをきっちり押さえておけば、惑わず簡単に解けるでしょう。
過去問を繰り返し解いてくださいね。




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