2009年1月23日金曜日

保証協会

■保証協会

弁済業務保証金分担金

加入する際に払う。
新たに事務所を設置した日から、2週間以内。

いくら?

主たる事務所につき  60万円
その他の事務所につき   30万円

社員になる者は、保証協会へ納付、金銭に限る すなわち有価証券は不可。

保証協会から供託所は、有価証券での供託OK

保証協会は、弁済業務分担金を受けた日から
1週間以内に、弁済業務保証金を供託しなければいけない。

○還付の流れ

債権者が、保証協会の認証を受け、供託所から還付を受ける。
国土交通大臣から保証協会に通知→保証協会は2週間以内に供託
保証協会は、社員に通知→社員は2週間以内に還付充当金を保証協会へ納付

2週間以内 供託
2週間以内 通知

もし、社員が還付充当金を納付しない場合→特別弁済業務保証分担金を1ヶ月以内に、保証協会に納付(猶予)
その者は、社員の地位を失う。
社員の地位を失った日から1週間以内に、営業保証金を主たる事務所の最寄りの
供託所に供託し、免許権者に届け出しなければならない。



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