2009年1月16日金曜日

登録の移転

こんばんは。
昨日、日経平均一時7000円台に突入したようですね。
暗くなりますね。でも、明るく気を取り直していきましょう。


さて今回は登録の移転のお話です。

まず取引主任者は、試験を受けたところの都道府県知事の登録を受けます。
しかし、転職して他の都道府県に働く場所が変わり引っ越したとしましょう。

届出をすることがあった場合、試験を受けたところの都道府県知事へ
届け出なければなりません。

東京ー神奈川あたりだといけないことはないでしょうが、東京-大阪
とかになるとなかなか大変です。

そんな場合、登録の移転をしておけば便利です。

登録している都道府県以外の都道府県に所在する宅建業者の事務所の
業務に従事しようとするとき、すでに従事しているとき。


・申請の方法

現に登録をしている知事を経由して、移転先の都道府県知事に対して

登録移転申請書を提出する事により行う。




[問題]
甲知事の登録を受けている取引主任者Aさんは、甲県に所在する宅建業者B社の
事務所で業務を従事しており乙県に引っ越した場合、Aさんは、甲県知事を経由して
乙県知事に登録の移転を申請する事ができる。





[解答]
登録している都道府県以外の都道府県に所在する宅建業者の事務所の
業務に従事しようとするとき、すでに従事しているときではないので
単に引っ越した場合は、登録の移転はできません。

×




[問題]
甲知事の登録を受けている取引主任者Aさんは、甲県に所在する宅建業者B社の
事務所で業務を従事していたが、転職して乙県に所在する宅建業者C社の事務所で
業務に従事する場合は、Aさんは、甲県知事を経由して乙県知事に登録の移転を
申請する事ができる。


[解答]
他の都道府県に所在する宅建業者の事務所で従事する場合は、
現に登録を受けている知事を経由して、移転先の都道府県知事に対して
登録の移転を申請することができます。





[問題]
甲知事の登録を受けている取引主任者Aさんは、甲県に所在する宅建業者B社の
事務所で業務を従事していたが、転職して乙県に所在する宅建業者C社の事務所で
業務に従事する場合は、Aさんは、甲県知事を経由して乙県知事に登録の移転を
申請しなければならない。


[解答]
登録の移転は任意です。
×

「できる」と「しなければならない」との違い。
登録の移転の問題は、こういう細かい所を突いた問題という印象を持っています。
最初は、なんだこれと正直思いました。インパクトがある問題でしたから
記憶に残っています。

申請の手続きは、どこからどこへ経由して行われるかも過去問にあったと思います。
過去問を繰り返し解いてくださいね。

ではまたノシ

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