2009年1月29日木曜日

報酬の額

こんにちは。
相も変わらず寒いですねー。

最近、福山がまた再来です。桜坂以来です。
明日の☆SHOW、くうー。
故郷の思いと励ましの歌です。

歌は世につれ世は歌につれですよ。
福山節です。

経済は、どしゃぶりです。でもまた晴れます。

そして、何度も宅建の問題を解いて失敗するでもあきらめないでください。
解説読んで立ち上がった時、あなたの力は数倍にもなってるはずです。
そうサイヤ人みたいに。


さて、今回は報酬の話です。

宅建業者は、報酬の上限が決められています。
この報酬って言うのは、成功報酬です。なので、成約に至らなかった場合
1銭も受領する事ができません。


その上限はどうやって求めるのか。

取引価格(消費税は含まない)割合
200万円以下5%
200万円を超、400万円以下4%
400万円を超3%


例えば売買代金が3000万円だとすると


3000万円の中の200万円以下の部分は、
200万円 × 5% = 10万円


3000万円の中の200万円を超え400万円以下の部分は、
400万円 - 200万円 = 200万円
200万円 × 4% = 8万円


3000万円の中の400万円超える部分は、
3000万円 - 200万円 - 200万円 = 2600万円
2600万円 × 3% = 78万円

合算して、
10万円 + 8万円 + 78万円 = 96万円


媒介契約書でよく見る 取引価格 × 3% + 6万円
これは、400万円を超える取引価格、あくまでも速算法の表記です。


400万円以下の取引で、取引価格 × 3% + 6万円を使っちゃまずいですからね。

例えば取引価格が300万円の場合

300万円の中の200万円以下の部分は、
200万円 × 5% = 10万円


300万円の中の200万円を超え400万円以下の部分は、
100万円 × 4% = 4万円


10 + 4 = 14万円


実際に2,3回計算してみると覚えやすくなります。

あたかも法律で決まっているからこの価格で取引しないといけないという
訳ではありません。あくまで報酬の上限額です。

報酬額の計算も過去問に出てきたと思います。
次回は、消費税を含めた計算をします。


さてさて。

お客さんが、広告打って、物件を売って欲しいと依頼を受け
成約した場合、広告費は、成功報酬とは別に受領できます。

しかし、そんな依頼を受けずに勝手に広告出した場合は、
受領できません。



[問題 H17-34-4]
宅地建物取引業者は、建物の貸借の媒介に当たり、依頼者の依頼に基づいて広告をした。
は報酬とは別に、依頼者に対しその広告料金を請求することができない。







[解答例]
宅地建物取引業者は、依頼に基づき広告した場合は、報酬とは別に
広告料金を請求できるから

×



そりゃそうですよね。



あーと前回3回に渡って投稿したのは、私が受験した時、間違った時に
書き留めておいたノートです。まーサブノートをつくるかどうかは問題ではなく
過去問を繰り返し解いてくださいね。

ではノシ。

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