おはようございます。
宅建資格勉強はすすんでいらっしゃいますでしょうか?
宅建は、過去問を繰り返し解けば落ちる試験ではありません。
自信を持って取り組みましょう。
さて、今回は報酬額と消費税の話です。
実際に報酬額を計算して、消費税をかけて受領する事ができる額はいくらなのか
と取引形態によって受領できる金額の限度を問われる問題がほとんどだと思います。
課税業者 法定報酬額 × 1.05
免税業者 法定報酬額 × 1.025
取引形態によって受領できる報酬額の限度
複数の宅建業者が取引に関与する場合、関与した宅建業者全員が受領することができる報酬額合計は
依頼者の一方から受ける報酬の限度の2倍を超えてはいけない。
[h10-40]
次の報酬額は違反するかしないか。
ウ 消費税の免税業者であるCが,消費税の課税業者である丁から依頼を受け,
丁所有の価額2,000万円の宅地と価額1,680万円(消費税・地方消費税込み)の
建物の売買契約を媒介して成立させ,丁から116万円の報酬を受領した。
建物分1,680万円(消費税及び地方消費税込み)ということで、建物は課税されています。
課税前の値段(X)を計算します。
X × 1.05 = 1,680万円
X = 1,680万円 / 1.05 = 1,600万円
土地は非課税です。
建物と土地の価額を合計します。
1,600万円 + 2,000万円 = 3,600万円
法定報酬額を計算します。
3,600万円 × 0.03% + 6万円 = 114万円
消費税の免税業者であるCとあるので、
免税業者 法定報酬額 × 1.025
114万円 × 1.025 = 116.85万円
この報酬額が上限額です。オーバーしているか判断してみましょう。
媒介は、依頼した者からのみ、受領する事ができます。
丁から116万円の報酬を受領した。
116万円 < 116.85万円
違反しない。
次は、主に取引形態によって報酬の限度を問う問題です。
[h20-43-4]
宅地建物取引業者A及び宅地建物取引業者B (共に消費税課税事業者) が受領する報酬に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
Aは売主から代理の依頼を、Bは買主から媒介の依頼を、それぞれ受けて、
代金4,000万円の宅地の売買契約を成立させた場合、Aは売主から264万6,000円、
Bは買主から132万3,000円の報酬をそれぞれ受けることができる。
宅地なので、非課税。
4,000万円 × 0.03% + 6万円 = 126万円
共に消費税課税事業者なので
126万円 × 1.05 = 132.3万円
Aは売主から代理の依頼 依頼した者から報酬の限度の2倍
Bは買主から媒介の依頼 依頼した者からのみ受領
複数の宅建業者が取引に関与する場合、関与した宅建業者全員が受領することができる報酬額合計は
依頼者の一方から受ける報酬の限度の2倍を超えてはいけない。
宅建業者全員が受領することができる報酬額合計は、264.6万円です。
Aは売主から264万6,000円、
Bは買主から132万3,000円の報酬をそれぞれ受けることができる。
とありますが、依頼者の一方から受ける報酬の限度の2倍を超えているので、できません。
×
解いてみると、計算自体は、簡単だと思いますが、
取引のパターンは、ポイントを押さえないとややこしいですね。
過去問を繰り返し解いて慣れてくださいね。

宅建資格勉強はすすんでいらっしゃいますでしょうか?
宅建は、過去問を繰り返し解けば落ちる試験ではありません。
自信を持って取り組みましょう。
さて、今回は報酬額と消費税の話です。
実際に報酬額を計算して、消費税をかけて受領する事ができる額はいくらなのか
と取引形態によって受領できる金額の限度を問われる問題がほとんどだと思います。
課税業者 法定報酬額 × 1.05
免税業者 法定報酬額 × 1.025
取引形態によって受領できる報酬額の限度
| 売買・交換 | 貸借(居住用建物) | 貸借(非居住用建物) | |
| 代理 | 依頼した者から報酬の限度の2倍 | 依頼者から合計で借賃の1ヶ月分が限度 | 依頼者から合計で借賃の1ヶ月分が限度 |
| 媒介 | 依頼した者からのみ | 原則:依頼者の一方から借賃の1/2ヶ月分が限度 依頼者から承諾を受けている場合は、一方の依頼者から借賃の1ヶ月分が限度 双方から依頼を受けた場合は、借賃の1ヶ月分が限度 | 依頼者から合計で借賃の1ヶ月分が限度 |
複数の宅建業者が取引に関与する場合、関与した宅建業者全員が受領することができる報酬額合計は
依頼者の一方から受ける報酬の限度の2倍を超えてはいけない。
[h10-40]
次の報酬額は違反するかしないか。
ウ 消費税の免税業者であるCが,消費税の課税業者である丁から依頼を受け,
丁所有の価額2,000万円の宅地と価額1,680万円(消費税・地方消費税込み)の
建物の売買契約を媒介して成立させ,丁から116万円の報酬を受領した。
建物分1,680万円(消費税及び地方消費税込み)ということで、建物は課税されています。
課税前の値段(X)を計算します。
X × 1.05 = 1,680万円
X = 1,680万円 / 1.05 = 1,600万円
土地は非課税です。
建物と土地の価額を合計します。
1,600万円 + 2,000万円 = 3,600万円
法定報酬額を計算します。
3,600万円 × 0.03% + 6万円 = 114万円
消費税の免税業者であるCとあるので、
免税業者 法定報酬額 × 1.025
114万円 × 1.025 = 116.85万円
この報酬額が上限額です。オーバーしているか判断してみましょう。
媒介は、依頼した者からのみ、受領する事ができます。
丁から116万円の報酬を受領した。
116万円 < 116.85万円
違反しない。
次は、主に取引形態によって報酬の限度を問う問題です。
[h20-43-4]
宅地建物取引業者A及び宅地建物取引業者B (共に消費税課税事業者) が受領する報酬に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
Aは売主から代理の依頼を、Bは買主から媒介の依頼を、それぞれ受けて、
代金4,000万円の宅地の売買契約を成立させた場合、Aは売主から264万6,000円、
Bは買主から132万3,000円の報酬をそれぞれ受けることができる。
宅地なので、非課税。
4,000万円 × 0.03% + 6万円 = 126万円
共に消費税課税事業者なので
126万円 × 1.05 = 132.3万円
Aは売主から代理の依頼 依頼した者から報酬の限度の2倍
Bは買主から媒介の依頼 依頼した者からのみ受領
複数の宅建業者が取引に関与する場合、関与した宅建業者全員が受領することができる報酬額合計は
依頼者の一方から受ける報酬の限度の2倍を超えてはいけない。
宅建業者全員が受領することができる報酬額合計は、264.6万円です。
Aは売主から264万6,000円、
Bは買主から132万3,000円の報酬をそれぞれ受けることができる。
とありますが、依頼者の一方から受ける報酬の限度の2倍を超えているので、できません。
×
解いてみると、計算自体は、簡単だと思いますが、
取引のパターンは、ポイントを押さえないとややこしいですね。
過去問を繰り返し解いて慣れてくださいね。

