2009年2月12日木曜日

消費税

おはようございます。

宅建資格勉強はすすんでいらっしゃいますでしょうか?

宅建は、過去問を繰り返し解けば落ちる試験ではありません。

自信を持って取り組みましょう。




さて、今回は報酬額と消費税の話です。


実際に報酬額を計算して、消費税をかけて受領する事ができる額はいくらなのか
と取引形態によって受領できる金額の限度を問われる問題がほとんどだと思います。



課税業者 法定報酬額 × 1.05

免税業者 法定報酬額 × 1.025


取引形態によって受領できる報酬額の限度

売買・交換貸借(居住用建物)貸借(非居住用建物)
代理依頼した者から報酬の限度の2倍依頼者から合計で借賃の1ヶ月分が限度依頼者から合計で借賃の1ヶ月分が限度
媒介依頼した者からのみ原則:依頼者の一方から借賃の1/2ヶ月分が限度

依頼者から承諾を受けている場合は、一方の依頼者から借賃の1ヶ月分が限度


双方から依頼を受けた場合は、借賃の1ヶ月分が限度
依頼者から合計で借賃の1ヶ月分が限度




複数の宅建業者が取引に関与する場合、関与した宅建業者全員が受領することができる報酬額合計は
依頼者の一方から受ける報酬の限度の2倍を超えてはいけない。








[h10-40]
次の報酬額は違反するかしないか。

ウ 消費税の免税業者であるが,消費税の課税業者であるから依頼を受け,
所有の価額2,000万円の宅地と価額1,680万円(消費税・地方消費税込み)の

建物の売買契約を媒介して成立させ,から116万円の報酬を受領した。













建物分1,680万円(消費税及び地方消費税込み)ということで、建物は課税されています。
課税前の値段(X)を計算します。



X × 1.05 = 1,680万円

X = 1,680万円 / 1.05 = 1,600万円





土地は非課税です。
建物と土地の価額を合計します。



1,600万円 + 2,000万円 = 3,600万円



法定報酬額を計算します。

3,600万円 × 0.03% + 6万円 = 114万円





消費税の免税業者であるとあるので、

免税業者 法定報酬額 × 1.025

114万円 × 1.025 = 116.85万円



この報酬額が上限額です。オーバーしているか判断してみましょう。

媒介は、依頼した者からのみ、受領する事ができます。
から116万円の報酬を受領した。



116万円 < 116.85万円


違反しない。





次は、主に取引形態によって報酬の限度を問う問題です。







[h20-43-4]
宅地建物取引業者A及び宅地建物取引業者B (共に消費税課税事業者) が受領する報酬に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。


は売主から代理の依頼を、は買主から媒介の依頼を、それぞれ受けて、

代金4,000万円の宅地の売買契約を成立させた場合、は売主から264万6,000円、
は買主から132万3,000円の報酬をそれぞれ受けることができる。














宅地なので、非課税。

4,000万円 × 0.03% + 6万円 = 126万円





共に消費税課税事業者なので

126万円 × 1.05 = 132.3万円








は売主から代理の依頼 依頼した者から報酬の限度の2倍
は買主から媒介の依頼 依頼した者からのみ受領

複数の宅建業者が取引に関与する場合、関与した宅建業者全員が受領することができる報酬額合計は
依頼者の一方から受ける報酬の限度の2倍を超えてはいけない。


宅建業者全員が受領することができる報酬額合計は、264.6万円です。



は売主から264万6,000円、
は買主から132万3,000円の報酬をそれぞれ受けることができる。
とありますが、依頼者の一方から受ける報酬の限度の2倍を超えているので、できません。

×





解いてみると、計算自体は、簡単だと思いますが、
取引のパターンは、ポイントを押さえないとややこしいですね。
過去問を繰り返し解いて慣れてくださいね。




2009年2月6日金曜日

登記です。

こんにちは。寒いですねー。お元気ですか?

今まで、宅業法のお話がメインでしたが、私自身がまた民法と登記をさらに
おさえないといけなくなったので、この2つのお話を中心にお話ししていこうと思います。

宅建学習をしている時に、少なからず登記は広い範囲で出題が1,2問でしたので
なんともはや本格的に勉強していませんでした。それより、宅業法を勉強した方が遥かに効率がいい。

なので、宅建受験者さんには、あまり時間を割いてまで読むようなものではないかもしれません。
息抜きに、ちょっと登記も。とか。登記に興味がものすごいある。とかの方が対象です。
とはいっても、宅建の登記の過去問はちゃんとおさえてくださいね。
実務では登記と接する機会が多いようなので、広い意味で知っていて損はないと思います。

民法に関しては、宅建にも使えるなという問題を中心にしてお話ししていきたいと思います。
もちろん宅業法のお話もしていきます。こないだのお話の続きもありますから。





[H3-16-3]
「二つの登記所の管轄区域にまたがって建っている建物の表示の登記の申請は双方の登記所にそれぞれ申請しなければならない。」







(登記所)
第六条
登記の事務は、不動産の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。

2 不動産が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合は、法務省令で定めるところにより、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が、当該不動産に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定する。


3 前項に規定する場合において、同項の指定がされるまでの間、登記の申



[わかりやすく解説]

不動産の所在地を管轄する法務局、地方法務局、これらの支店・出張所で登記の事務を行なっている。
不動産が2以上の登記所の管轄区域にまたがる場合は、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が登記所を指定する。
指定がない場合、いずれか1つの登記所で申請ができる。





×


[S63-16-3]
3.「二つの登記所の管轄区域にまたがっている一個の不動産の登記記録は,どちらの登記所においても備えられている。」








   第三章 登記記録等


(登記)
第十一条

 登記は、登記官が登記簿に登記事項を記録することによって行う。
(申請の却下)
第二十五条

 登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。

一 申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。


[わかりやすく解説]

登記は、登記官が登記簿に登記事項を記録する事によって行っている。
登記所の管轄に属しないときは、登記官は登記の申請を却下しなければならない。



不動産の所在地を管轄する法務局、地方法務局、これらの支店・出張所で登記の事務を行なっている。

不動産が2以上の登記所の管轄区域にまたがる場合は、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が登記所を指定する。

指定がない場合、いずれか1つの登記所で申請ができる。


したがって、どちらの登記所にも備えられるといったことはない。

×




それでは、過去問を繰り返し解いてくださいね。ノシ


登記の管轄

民法と登記。
またしても、十影響さんにお世話になるとは。
十影響さんの影響力はすごいです。