2009年2月6日金曜日

登記です。

こんにちは。寒いですねー。お元気ですか?

今まで、宅業法のお話がメインでしたが、私自身がまた民法と登記をさらに
おさえないといけなくなったので、この2つのお話を中心にお話ししていこうと思います。

宅建学習をしている時に、少なからず登記は広い範囲で出題が1,2問でしたので
なんともはや本格的に勉強していませんでした。それより、宅業法を勉強した方が遥かに効率がいい。

なので、宅建受験者さんには、あまり時間を割いてまで読むようなものではないかもしれません。
息抜きに、ちょっと登記も。とか。登記に興味がものすごいある。とかの方が対象です。
とはいっても、宅建の登記の過去問はちゃんとおさえてくださいね。
実務では登記と接する機会が多いようなので、広い意味で知っていて損はないと思います。

民法に関しては、宅建にも使えるなという問題を中心にしてお話ししていきたいと思います。
もちろん宅業法のお話もしていきます。こないだのお話の続きもありますから。





[H3-16-3]
「二つの登記所の管轄区域にまたがって建っている建物の表示の登記の申請は双方の登記所にそれぞれ申請しなければならない。」







(登記所)
第六条
登記の事務は、不動産の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。

2 不動産が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合は、法務省令で定めるところにより、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が、当該不動産に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定する。


3 前項に規定する場合において、同項の指定がされるまでの間、登記の申



[わかりやすく解説]

不動産の所在地を管轄する法務局、地方法務局、これらの支店・出張所で登記の事務を行なっている。
不動産が2以上の登記所の管轄区域にまたがる場合は、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が登記所を指定する。
指定がない場合、いずれか1つの登記所で申請ができる。





×


[S63-16-3]
3.「二つの登記所の管轄区域にまたがっている一個の不動産の登記記録は,どちらの登記所においても備えられている。」








   第三章 登記記録等


(登記)
第十一条

 登記は、登記官が登記簿に登記事項を記録することによって行う。
(申請の却下)
第二十五条

 登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。

一 申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。


[わかりやすく解説]

登記は、登記官が登記簿に登記事項を記録する事によって行っている。
登記所の管轄に属しないときは、登記官は登記の申請を却下しなければならない。



不動産の所在地を管轄する法務局、地方法務局、これらの支店・出張所で登記の事務を行なっている。

不動産が2以上の登記所の管轄区域にまたがる場合は、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が登記所を指定する。

指定がない場合、いずれか1つの登記所で申請ができる。


したがって、どちらの登記所にも備えられるといったことはない。

×




それでは、過去問を繰り返し解いてくださいね。ノシ


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