2009年3月24日火曜日

代理人

こんばんは。
おひさしぶりです。

最近温かくなったと思ったら、今日は寒かったです。

皆さん、花粉症はどうですか?以前薬屋でアルバイトしてたことがありまして
鼻の中の粘膜は、アルカリ性だから、カルシウムを補給すると、症状が緩和すると聞きました。
今年私は、あまり花粉の影響を受けてないので私の代わりに試して見てください。


さて、今回からは代理の問題を解いてみましょう。
ブログの内容を軽くしてみようと思います。


[S59-4-4]
権限の定めのない代理人は,保存行為しか行うことができない。







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民法(権限の定めのない代理人の権限)
第百三条  権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
一  保存行為
二  代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為




[S59-4-2]
法定代理人は,本人の許可や特別の許可がなくても,自らの責任をもって復代理人を選任することができる。






民法(任意代理人による復代理人の選任)
第百四条  委任による代理人は、本人の許諾を得たとき又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。



法定代理人による復代理人の選任)
第百六条  法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる


任意代理人は、本人の信託を受けている者であること。また、いつでも辞任する事ができるから。

法定代理人が本人の信託を受けて代理人となったものでなく、権限の範囲が広く
一人で事を処理することが困難な事も多く辞任も容易ではないから。





代理人の問題は昭和60年から、問題の文字数が多くなっていると思います。
複合問題などが出てちょっと一見複雑そうですね。問題を簡単にしていくしかないので基本的な事を確実に理解していきましょう。
民法は、短時間で学習の効果が見えずらいと聞いたので、私は、民法をほどほどにやりました。
おかげで、宅建試験終わってもこのように民法学習しています。

民法をせめていきたいと思います。

それでは、過去問を繰り返し解きましょう。


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