2009年4月18日土曜日

自己借地権

こんばんは。おひさしぶりです。
月一ペースで運営しています。

うーん。前回までは、宅建過去問を出して
解説するといった内容だったんですが、www
やっぱり、、、^^ ^^ ^^。長続きしない気がするんですね。

ちと当分、このブログを気楽に運営していきたいと思いますので
内容変えます。

ふと民法を学習していて不明なところを明らかにしていきたいと思います。

さて、自己借地権とはなんじゃらほい。

自己借地権。自分の所有する土地を自分が借りる権利。

混合の原則


民法(混同)

第179条

   1. 同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。

   2. 所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属したときは、当該他の権利は、消滅する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

   3. 前二項の規定は、占有権については、適用しない。


例えば、自分の親が所有権を有する土地に自分に借地権を設定してもらった。
時が経ち、相続により、自分が所有権も有するようになった。この場合、借地権は消滅します。

ということは、民法では原則、自己借地権を認めていません。

しかし、区分建物(マンション)を分譲する場合、
売り主は、買主に「敷地権+専有部分」を売ります。

敷地権の種類には、所有権、地上権、賃借権があります。

地主さんの中には、所有権を手放したくない地主さんもいます。

そこで、地主さんは、自分に借地権を設定して、分譲をしようとしました。
しかし、混合の原則により、地主さんは自分名義の借地権を設定できませんでした。
なので、誰か自分とは別の人を借地権者にして、順次分譲をしていきました。

この手続きもめんどくさい、、、。回りくどい。

ということである条件をつけて、自分の所有権を有する土地に自分名義の借地権を
設定できるようにしたのです。

それが、自己借地権です。

さて、ある条件というのは

借地権設定者、土地所有者以外の他の者と共に、借地権を有する事。

です。

借地権設定者、土地所有者が自分だったら、借地権者は、自分以外の人と自分
でなければいけない。





おちがつかないっっw



ということで、宅建試験には、、、微妙ですかね。
過去問をひたすら繰り返し解きましょう。

では。